千葉県立千葉北高校野球部OB会規約
千葉県立千葉北高等学校 野球部OB会 会則
前文
我々、千葉北高等学校野球部に所属した者は、OB相互の親睦を一層深めるとともに現役部員への援助を定期的かつ確実におこなうためOB会を結成し、本会則を制定する。
第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は、千葉県立千葉北高等学校野球部OB会とする。
第2条(会員)
本会を構成する会員は、千葉県立千葉北高等学校野球部に所属したことのある者すべてのうち、本会則に賛同する者とする。
第3条(権利)
会員は、本会の企画する諸活動に参加する権利を持つ。また、議決権、役員選出の選挙権、被選挙権及びリコール権を持つ。
第4条(会計年度)
会計年度は7月1日から翌年の6月30日までとする。
会計報告については、会計監査による、承認後次年度の総会にて報告するものとする。
第5条(年会費)
会員は毎年6月30日までに次年度分年会費として、一口1,000円とし、二口以上を納付しなければならない。但し、本校卒業後5年間に限り、進学に伴い未収入の可能性があることを憂慮し、会費の納付を猶予する。卒業から5年後の7月1日からの会計年度分より納付の義務を負うものとする。
第6条(失効)
会員は、次の理由によってその資格を失う。
(1)依願退会
(2)死亡・失踪の宣言
(3)その他
第2章 役員
第7条(本部役員・常任委員)
本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)会計 2名
(以上本部役員)
(4)会計監査 2名
(5)常任委員 各期より1名ずつ選出。本部役員との兼任可。
(6)事務局 6名
第8条(選出・任期)
役員は、総会で会員から選出され、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
他についても同様とする。
第9条(権限・義務)
本部役員は、本会の運営に関して最高権限を有し、本会の目的に沿った業務運営の義務を負う。
第10条(欠員・補充)
役員に欠員が生じた場合、速やかにその欠員を補充するものとする。
但し、当該補充者については前任者の任期までとする。
第3章 総会
第11条(総会)
総会は本会の最高議決機関であり、会則の変更、その他の重要事項を審議する。
総会は次の通りとする。
(1)年次総会
(2)臨時総会
第12条(年次総会)
年次総会は、毎年6月の最終土曜日に開催する。
但し、諸般の事由により変更する場合がある。
第13条(臨時総会)
本部役員が必要と認めた場合、臨時総会を召集することが出来る。
第14条補則
この会則に定めのない事項については、必要に応じて役員を通じ協議し解決をはかるものとする。
付則
この会則は、2007年8月12日から発効する。
改訂日 2014年6月28日
改定日 2016年6月25日
改定日 2017年6月24日